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通勤手当の課税・非課税の調整について

いつも貴重なご意見をありがとうございます。

さて、弊社での通勤手当に関する処理について、ご教示頂きたく、ご質問致します。

弊社では、通勤手当の非課税枠を超える金額を通勤手当として支給しています。
例:非課税枠4,200円 通勤手当4,500円
その場合、給与には非課税の通勤手当として4,200円、課税分として300円を支給する
ことになります。

今回、過去に通勤手当を誤って支給した方が判明し、過去に遡って徴収する必要があることが
分かりました。
その場合、全額を非課税枠から控除しても大丈夫かどうか、迷っています。
具体的には、非課税枠4,200円 通勤手当4,500円 徴収額7,000円です。

過去に課税枠で支給した分まで全て非課税枠で徴収しても大丈夫でしょうか?
何卒、ご教示をお願い致します。

投稿日:2020/03/04 17:51 ID:QA-0091077

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、課税枠で支給されているとすれば、当然ながら当該分に関する納税も行われているはずです。

そうであれば還付請求も可能といえますので、課税枠として徴収され改めて訂正申告をされるべきといえるでしょう。

詳細手続に関しましては、税務署または税務の専門家である税理士にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2020/03/06 22:09 ID:QA-0091175

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