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契約社員の有給休暇について

派遣労働者と7ヶ月間の業務契約を行いました。契約後、6ヶ月経過し、且つ全労働日の8割以上出勤していれば、派遣労働者は10日の有給休暇を得ることになりますが、この時点で残った契約期間は1ヶ月しかありません。この1ヶ月で10日の休暇をとられると、業務に影響を及ぼす可能性があるため、休暇数を2日に限定したいのですが、休暇取得数を限定することは可能でしょうか。

投稿日:2005/06/15 15:09 ID:QA-0000903

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

契約社員の有給休暇について

結論を申し上げますと、有給休暇の日数を制限することは労働基準法に違反することになり不可能です。派遣労働者がもし10日分を請求してきた場合は与えなければなりません。また、使用者が『事業の正常な運営を妨げる場合に他の時期に与えることができる』いわゆる時期変更権も派遣労働者に対しては使えません。
有給休暇を取得する可能性のある派遣労働者を受け入れる場合は、実際に取得したときの代替措置を派遣元と契約時に取り決めておいたほうがよいでしょう。(代替要員を派遣してもらうなど。)

投稿日:2005/06/15 21:12 ID:QA-0000907

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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