派遣社員を契約社員として雇用したい
派遣社員本人の弊社での派遣契約期間は7月20日までとなっています。
契約期間満了を待って、契約社員として雇用することは以下の条件の下で
可能でしょうか?
またその旨を派遣元に伝える義務はありますか?
①派遣社員は契約社員での雇用を希望している。
②派遣元と弊社の契約条項に契約期間中に本人を雇用する場合は「紹介予定派遣」の契約を新たに結ぶとある(契約満了であれば問題なし?)
③契約満了まで1ヶ月を切っても派遣元から弊社へ契約延長に関する問い合わせはない
ただ本人には「派遣先から契約延長の話は何かあった?」という電話があったようです。
投稿日:2007/06/22 12:51 ID:QA-0008883
- *****さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣契約終了と契約社員としての雇用の関係
■御社、本人、派遣元それぞれの思惑は別にして、現在の契約関係を法的観点から見ますと、次のように理解できます。
①御社、派遣元のいずれからも契約延長の意思表示がなければ7月20日をもって現派遣契約は終了する。
②上記終了後、本人と派遣元との雇用関係の解消(退社)を条件に、御社と本人が契約社員としての雇用契約を締結することに制限はない。
■ご質問の「以下の条件」3点はいずれも「条件」というより「現況説明」で、拘束性のあるような要件ではないようです。契約社員として本人を雇用する旨を派遣元に伝えることは、道義上好ましいことですが、法的な「義務」ではないと思います。
■本人と派遣元との雇用契約の「円満」な解消、紹介予定派遣であれば得べかりし派遣元の「収入機会のロス」など、法的な割切りとは別に、当事者間の気持ちに絡む問題には、現場の雰囲気次第で柔軟な配慮が必要かも知れません。
投稿日:2007/06/22 15:29 ID:QA-0008884
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