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出勤停止時の賃金支給

当社は運送業を営む会社ですが、職員が出入り先の荷積み場で過失事故を起こし、多額な損害を出しました。又、お客様事業所より当該運転手の出入り禁止命令を受けております。会社では本人に対して事故の重大さを認識してもらう事を理由に、一週間の出勤停止(自宅謹慎)を命じましたが、この場合の賃金支給について相談させていただきます。 ①本人に反省を促す為の処置の為、欠勤として無給扱いが可能でしょうか ②当社は事故を発生した場合はその損害額によって無事故手当をカットする制度となっており当該者の場合は3ヶ月間、無事故手当をカットすることになります。 ③過去には、乗車禁止として構内清掃・雑務などの仕事を命じたこともありましたが、必ずしも事故発生者に反省を促す効果が無かったため、①の方法を実行したいと考えております。

投稿日:2005/06/10 09:10 ID:QA-0000812

*****さん
富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

出勤停止時の賃金支給

出勤停止時における賃金は、その間の不就労となりますので、賃金を支給しなくても大丈夫です(減給にはあたりません)。ただし、就業規則でその旨の記載がないとトラブルとなることがあるようです。
なお、無事故手当を支給しないことと、今回の賃金の不支給はリンクしませんので、両方とも行うことは何の問題もありません。

投稿日:2005/06/10 09:26 ID:QA-0000816

相談者より

 

投稿日:2005/06/10 09:26 ID:QA-0030308大変参考になった

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