就学支援制度 学位取得後の就労制約の設定について
お世話になっております。
当社では、MBAなどの学位取得を支援する制度を設けたいと考えております。
制度設計において、学位取得後、一定期間の在籍を求め、もし設定した期間未満で退職した場合に
学費の返還を求めることは可能でしょうか?
(一部もしくは全額、どちらでも問題ないのか)
(業務指示、自己啓発支援それぞれの位置づけによる注意事項はあるか)
投稿日:2018/10/15 14:38 ID:QA-0079779
- s/hさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用と関係のない金銭消費貸借契約に基づく学費支援であれば、一定期間の在籍で返還義務を免除するという取り決めによって制度導入が可能といえます。その場合は貸付金という性質から在籍要件を満たさなかった場合に全額返還でも差し支えないものといえるでしょう。
但し、あくまで自己啓発等任意の就学に限られますので、業務指示でこのような貸借契約の締結は認められないことに注意が必要です。
投稿日:2018/10/15 20:49 ID:QA-0079798
相談者より
回答頂き、ありがとうございます。
あくまでも任意の就学であることを前提に、返還の制約を持たせる取り決めにできるとのこと、理解いたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2018/10/17 18:24 ID:QA-0079866参考になった
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