住宅手当の支給期間について
当社の住宅手当は、会社の業務命令による転居を伴う赴任の場合のみ支給することとしています。金額は、家賃の半額です。
それ以外は、既婚の場合も未婚の場合も住宅に関する費用は、給与から賄うべきであるという思想に基づき支給していません。
このたび、転居を伴う赴任の場合にのみ支給している住宅手当に支給期間を設定することとなりました。5年を限度に支給するとしたいのですが、他社の状況を教えていただきたく思います。よろしくお願いします。
投稿日:2007/03/22 10:17 ID:QA-0007903
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
あまり意味のない「住宅手当」を支給し続けている企業が多い中、原則通常の給与で賄うべきという御社独自の考え方は率直に素晴らしいと感じました。
ご相談の「期間設定」の件もこうした発想からなのではと思われます。
他社の状況は様々ですので、ご質問に関する明確な回答は出来ませんが、上記のような主旨でしたら、いっそのこと「住宅手当」自体を廃止されてはいかがでしょうか‥
但し、手当の廃止及び期間設定は「労働条件の不利益変更」となりますので、労働者側との事前協議に加え、該当する労働者に対して「調整給」の支給や基本給の上積み等、何らかの経過・代替措置を講じることが必要となります。
これを機に御社独自の給与に対する考え方を従業員にも再認識してもらい、それと同時に従業員の目線に立って賃金制度が公正公平であるか総点検されることで手当見直しを進めれば、更に良い方向に向かわれることと思います。
私共の提案が少しでも参考になれば幸いです。
投稿日:2007/03/30 19:59 ID:QA-0007996
相談者より
投稿日:2007/03/30 19:59 ID:QA-0033213大変参考になった
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