健保組合における健康診断データの取扱い
医療制度改革により、保険者(健保組合)の、被保険者・被扶養者に対する健診・保険指導が義務付けられると了解しております。
その場合、個人情報の最たる健診データが健保組合にも送付されることになりますが、この件につき弊社で問題視する意見があります。
弊社が加入する健保組合には、医師および保健師はおらず、元社員が転籍して事務を行っております。疑問視というのは、医療資格者でもない健保組合の事務方(元社員)に「健診データを見られたくない」という事です。
レセプトは健保組合で取扱うものの、健診データまで取扱うことにアレルギーがあります。
現状、会社の産業医による保険指導は行われており、こちらを充実させることで、医療制度改革の趣旨に沿えるのではないかと考えます。
健診データは健保組合には送付せず、事業主サイド(産業医)で対応することで問題はないでしょうか。
投稿日:2006/12/15 18:28 ID:QA-0006930
- *****さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
健保組合における健康診断データの取扱い
■健保被保険者、事業主担当部署、産業医の間に健診データを健保組合に送付・保管させることに対し深い懸念と憂慮があるのはよく理解できます。殊に、健保組合の事務要員構成の実態をご存知の方々の間ではご懸念は一層強くなるものと思います。後段については個々の健保組合により事情が異なるので一般的与件とするのは難しいと思います。
■然し、前段の問題点は個人情報保護法制定時にも予見されており、健康保険組合等における個人情報は、個人情報保護法における「より一層厳格な実施を確保する必要がある個人情報」に該当するものとされています。そのため、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」が設定されています。(平成16年12月27日)
■レセプトには、被保険者等について客観的に検査をしたデータもあれば、それに対する医師の判断した傷病名、診療行為も記載されているので、全体が被保険者等個人に関する情報であるのと同時に、当該レセプトに係る診察をした医師の側からみると、自分が判断した傷病名、診療行為の記録は、医師名や医療機関名から容易に特定の医師を識別できる場合については、医師個人に関する情報とも言うことができるという二面性を持っています。
■単独の事業主の意向で健保組合に送付するすべき情報の種類に制限を加えることは難しいのみならず、「問題視する意見」を解決することにはつながらないでしょう。それよりも、上記にて引用しました<厚生労働省のガイドライン>を検討され、その趣旨に沿った体制、運用を保険者に厳しく求め、その結果を検証していくという方向でご検討されることをお勧め致します
投稿日:2006/12/18 11:40 ID:QA-0006946
相談者より
投稿日:2006/12/18 11:40 ID:QA-0032824大変参考になった
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