割増賃金について
所定労働時間(8時間)後に所定内の仕事とは異なる簡単な仕事を毎日1時間程度従事さす場合の時間外割増のベースとなる賃金はどのようにすればいいのかお教えください
投稿日:2006/11/30 15:25 ID:QA-0006790
- *****さん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず手続き上の問題ですが、所定内の仕事とは異なる業務ということで念の為申し上げますと、労働契約で合意されていない業務を指示することは出来ませんし、また合意があっても、時間外労働となる場合には労使協定に当該業務について明示されていなければいけませんのでご注意下さい。
また、時間外割増賃金のベースにつきましては、「通常の労働時間または労働日の賃金」になります。
従いまして、その仕事内容自体の賃金額が別に設定されていればその賃金額がベースとなりますが、特に定めがない場合ですと、月給制の場合、時間単位のベースは、「1ヶ月分の賃金(手当も一部を除き含む)」÷「1ヶ月の所定労働時間数」となります。
投稿日:2006/11/30 20:44 ID:QA-0006795
相談者より
有難うございました。大変参考になりました。
投稿日:2006/12/01 07:55 ID:QA-0032770大変参考になった
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