無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増賃金について

所定労働時間(8時間)後に所定内の仕事とは異なる簡単な仕事を毎日1時間程度従事さす場合の時間外割増のベースとなる賃金はどのようにすればいいのかお教えください

投稿日:2006/11/30 15:25 ID:QA-0006790

*****さん
香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず手続き上の問題ですが、所定内の仕事とは異なる業務ということで念の為申し上げますと、労働契約で合意されていない業務を指示することは出来ませんし、また合意があっても、時間外労働となる場合には労使協定に当該業務について明示されていなければいけませんのでご注意下さい。

また、時間外割増賃金のベースにつきましては、「通常の労働時間または労働日の賃金」になります。
従いまして、その仕事内容自体の賃金額が別に設定されていればその賃金額がベースとなりますが、特に定めがない場合ですと、月給制の場合、時間単位のベースは、「1ヶ月分の賃金(手当も一部を除き含む)」÷「1ヶ月の所定労働時間数」となります。

投稿日:2006/11/30 20:44 ID:QA-0006795

相談者より

有難うございました。大変参考になりました。

投稿日:2006/12/01 07:55 ID:QA-0032770大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。