親睦団体の資産
社内に4つの親睦団体があるのですが、その1つの活動や会費徴収を停止し、残りの3つの団体の冠として名前だけ残そうと考えています。(実際の運用は人事担当者が行っています)
4つの団体をA、B、C、Dとすると、現在、BとCとDに入会している会員はかぶっておらず、BとCとDの会員全員がAに所属しています。
すべての会が会費を徴収しているため、資産があります。
Aの活動停止にあたり、Aの資産をBとCとDに会員人数割合で分けようと考えていますが、こういった資産分割は問題ないものでしょうか?
また、この会費が給与天引きとなっていますが、それは問題ないでしょうか?
全会員に入会時説明し、入会同意書を取得しています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/11/06 10:05 ID:QA-0060746
- ロードスターさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、団体資産をどのようにされるかといった問題は、本来人事労務管理上の問題ではなく、明らかに経営または会計上の問題となります。従いまして、適切な処理については公認会計士または社内の経営法務担当にご確認頂き対応される事が必要です。
そして、給与天引きの件ですが、労働基準法第24条第1項により、会費の控除について労使協定上に定めを置く事が必要となります。当人の同意があれば通常は問題ないでしょうが、厳密には労使協定の締結が求められていますので、仮に締結がなければ直ちに過半数組合または過半数代表者との間で締結される事をお勧めいたします。
投稿日:2014/11/06 19:25 ID:QA-0060758
相談者より
どうもありがとうございます。
まずは、運用面も見直してみたいと思います。
投稿日:2014/11/06 20:53 ID:QA-0060766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会則に則り、団体が自主的に決めるべき事項
▼ 詳しく分かりませんが、 いずれの団体も、 会社組織ではなく、 所定の手続きを経て会費天引きの便宜供与をしているにしても、 その資産は、 会社のものでないのは確かなようですね。
▼ 長期に亘り、 存在しているのであれば、 加入期間の長短、 会費を納めたまま退社した人、 各種催事に参加した者、 しなかった者など、 個人別の持分資産をどのように決めるかいう難問題が生じます。 B、C、Dの人数割合で割り切るのも一案でしょう。
▼ 然し、 本件は、 人事担当者が運用していると言っても、 会社に、 資産に関する責任、権限がある訳ではなく、 会則 ( 有る筈 ) に則り、団体が自主的に決めるべき事項だと思います。
▼ 尤も、 会社が、 福利厚生制度の一環として、 資金援助を行っていれば、 話は別ですが・・・。
投稿日:2014/11/06 19:39 ID:QA-0060760
相談者より
どうもありがとうございます。
割り振ることが可能であれば、進めやすいです。
投稿日:2014/11/06 20:52 ID:QA-0060765大変参考になった
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