施設長が衛生管理者を兼務することが可能か
改めて、ご相談させていただきます。
有料老人ホーム、特別養護老人ホームにおいても雇用職員数に応じて衛生委員会の設置義務がありますが、その施設長が衛生管理者を兼務して、衛生委員会のメンバーに参加することは、法律上問題はないでしょうか?施設長=事業管理者=事業者、と解釈すると、その中立性の担保が難しくなるのではと危惧します。
ご教示を賜りたく宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/09/11 16:10 ID:QA-0060193
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
衛生管理者に関しましては、労働安全衛生法で定められている資格要件を満たしていれば選任可能です。
文面のような労使間等の中立性といった観点からの選任要件は特に定められておりませんので、施設長のような管理職の立場の者であっても会社に雇用されている労働者であれば兼務は可能といえます。但し、ご認識の通り違法でなくとも望ましくない選任であるとはいえるでしょう。
投稿日:2014/09/11 19:22 ID:QA-0060196
相談者より
ご回答ありがとうございました。
内部にて協議をさせていただきます。
投稿日:2014/09/16 07:50 ID:QA-0060232大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
経験、力量、発言力がなければ務まらない。施設長が選任されても忌避すべきではない
衛生管理者は、 事業者が選任します。 衛生管理者は、
① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
③ 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
④ 労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち 《 衛生に関する技術的事項の管理 》 を行います。
また、 衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、 労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。 このミッションは、 事業所全体の業務の流れに精通し、 一定以上の経験、 力量、 発言力がないと務まりまりません。 衛生管理者の存在は、 労使双方にとって必要です。 労使関係を対立と捉えるのではなく、 それこそ、 適材適所で選任されるべき事項です。 その結果、 施設長が選任されても、 ある意味で当然のことで、 忌避するべき問題ではないと思います。
投稿日:2014/09/11 21:57 ID:QA-0060203
相談者より
ご回答ありがとうございました。
内部にて協議をさせていただきます。
投稿日:2014/09/16 07:50 ID:QA-0060233大変参考になった
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