海外勤務者より給与を海外分と国内分に分けて振込みして欲しい
御世話になります。中国勤務、単身赴任従業員より給与を海外分(自分の生活費)と国内分(家族の生活費)に分けて振込みして欲しい旨、申し出がありました。直接現在のシステムから2箇所に振り込む手段が
ない為、一旦希望額(15万円)を振込み額から預かり、海外送金システムにて15万円を海外口座に送金し、残り全額をこれまでどおり国内銀行口座に振り込む方法をとるつもりです。何か問題点があるでしょうか?また、何か契約書が必要でしょうか?初めてのことでわかりません。よろしくご教示願います。
投稿日:2013/05/17 18:50 ID:QA-0054579
- dbkmoriさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
給与の支払に関しましては、労働基準法におきまして通貨払いの原則が定められていますので、銀行口座への振込み払いにする場合には各労働者の個別同意が必要とされています。この点は国内・海外口座どちらでも同じになります。
逆にいえば、労働者本人の希望であれば、文面のように口座振込みを2箇所に分けて行われても問題ないものといえます。その際、本人希望であることが明確になるよう、当該振込み実施に関わる本人署名・捺印による同意文書を採っておく必要がございます。
投稿日:2013/05/17 22:57 ID:QA-0054584
相談者より
ご回答ありがとうございました。本人の申し出に応えられそうでよかったです。本当にありがとうございました。
投稿日:2013/05/18 11:17 ID:QA-0054588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
書かれておられる内容は、よくあるケースです。今 お使いの、給与振込口座の届出用紙に、15万円という金額を記載する欄を作って、提出してもらうようにすれば、問題ありません。
投稿日:2013/05/18 11:29 ID:QA-0054589
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