健康診断について
いつもご教授ありがとうございます。
さて、健康診断についてお尋ねいたします。
交替制勤務のため健康診断を勤務時間内に受診できない者を
勤務終了後もしくは勤務前に受診させる場合、時間外の手当の請求には応じる必要があるのでしょうか。
法令上の観点、慣行上の観点からのご回答をお願いいたします。
投稿日:2006/03/10 14:08 ID:QA-0003990
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
健康診断について‥
いつもご利用頂き有難うございます。
「健康診断」の件ですが、一般職員の受ける「定期健康診断」については、行政解釈上では業務遂行との関連性が無い為「労働時間」とはみなされず、従って一応無給でも差し支えないとされています。
これに対し、「特定の有害業務(粉塵作業・高圧室内作業等)」に従事する労働者が受診する「特殊健康診断」については、業務遂行に不可欠な事項の為、「労働時間」扱いし「有給」としなければならないとされています。
そこで、今回のケースが通常の「定期健康診断」であれば、時間外に受診したとしても、時間外手当の不支給はもちろん、無給でも違法とはならないことになります。
但し、「定期健康診断」といっても、受診が義務付けされている点や、従業員のヘルスケアが強く求められている今日の状況を考慮すれば、「出来る限り有給扱いとするのが望ましい」ということが言えるでしょう。加えて有給とする場合は、「労働時間」扱いされるということが前提になりますので、やむを得ず勤務時間外に受診を行い、かつ通常の労働時間制度で1日8時間を超える場合は時間外手当の支給も必要になります。
短くまとめると、「無給でも違法ではないが、出来れば時間外手当加算の有給にするのが望ましい」という結論になります。
投稿日:2006/03/10 20:27 ID:QA-0003999
相談者より
投稿日:2006/03/10 20:27 ID:QA-0031625大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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