扶養控除の件
扶養者は年間所得103万円以下となっておりますが、その扶養者が身体障害者の場合、限度額が多くなったり等・・条件があったり変動したりするのでしょうか?尚、年金受給者は年齢に応じて控除所得額が違いますが・・・。よろしくお願い致します。
投稿日:2005/10/20 12:25 ID:QA-0002324
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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扶養控除の件
年金受給者ですと、65歳未満と65歳以上の方の場合で控除額が変わります。65歳未満では108万円、65歳以上の方ですと178万円となっています。
さて扶養者は基礎控除38万円と給与所得控除をあわせると最低でも103万円の控除が受けられます。所得控除として基礎控除のほかにいくつかの控除がありますが障害者控除はそのひとつです。障害者控除は、その程度によって変わります。27万円か40万円です。身体障害者手帳に1級または2級と記載されている方や重度の知的障害者など(特別障害者)は40万円が控除されます。
投稿日:2005/10/20 16:56 ID:QA-0002330
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