産前産後期間中の有給一斉取得について
当社では8/15、16を有給一斉取得日に設定しております。今回、産前産後期間の中に有給一斉取得日が入る者がおります。この場合
有給の2日分について支給するのでしょうか。
それとも産前産後は休暇が定められているため有給一斉取得扱いにしないほうがいいのでしょうか。
投稿日:2005/09/16 21:09 ID:QA-0002016
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
産前産後期間中の有給一斉取得について
有給休暇は労働者の労働の義務を免除しようとするものです。そして、産前産後の休業中は初めから労働の義務が免除されています。よって労働の義務が免除されている産前産後期間中に労働の義務を免除し有給休暇を与える余地はありません。
蛇足ですが、質問の中で「産前産後は休暇が定められているため~」と記載されていますが、この期間は休暇ではなく「休業」です。休暇は労働の義務を免除することであり、休業はもとから労働の義務がありません。
投稿日:2005/09/16 21:56 ID:QA-0002017
相談者より
ありがとうございました。
今回始めてこのような状況になりましたので、助かりました。
投稿日:2005/09/17 08:38 ID:QA-0030794大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。