産前産後期間中の有給一斉取得について
当社では8/15、16を有給一斉取得日に設定しております。今回、産前産後期間の中に有給一斉取得日が入る者がおります。この場合
有給の2日分について支給するのでしょうか。
それとも産前産後は休暇が定められているため有給一斉取得扱いにしないほうがいいのでしょうか。
投稿日:2005/09/16 21:09 ID:QA-0002016
- *****さん
- 大阪府/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
産前産後期間中の有給一斉取得について
有給休暇は労働者の労働の義務を免除しようとするものです。そして、産前産後の休業中は初めから労働の義務が免除されています。よって労働の義務が免除されている産前産後期間中に労働の義務を免除し有給休暇を与える余地はありません。
蛇足ですが、質問の中で「産前産後は休暇が定められているため~」と記載されていますが、この期間は休暇ではなく「休業」です。休暇は労働の義務を免除することであり、休業はもとから労働の義務がありません。
投稿日:2005/09/16 21:56 ID:QA-0002017
相談者より
ありがとうございました。
今回始めてこのような状況になりましたので、助かりました。
投稿日:2005/09/17 08:38 ID:QA-0030794大変参考になった
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