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社員の健康診断の受診について

いつも大変参考にさせていただいています。
社員の健康診断の受診についてです。

弊社では、年に1回の定期診断をおこなっているのですが、仕事を理由になかなか受診をしない社員がいます。
一応は、会社としての受診日を設定しているのですが、都合のあわない社員にはそれ以外の日でもできるように便宜ははかっているつもりです。

そういった状況で、本人の意志で受診をしなかった場合、会社に対してなんらかの罰則はあるのでしょうか。

また、それ以外の社員で、個人的に健康診断を受けている場合は、会社の健診を必ずしも、うける必要はないのでしょうか。
(本人いわく、会社の健診よりも検査項目も多いものを受診しているそうです)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/04 12:50 ID:QA-0019607

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつもご利用頂きまして有難うございます。

健康診断を受診させなかった場合、労働安全衛生法第66条違反で50万以下の罰金が科されると定められています(同法120条)。

但し、労働者が個人的に受診したものも有効ですので、受診項目を満たしているのであれば診断書を提出してもらうことで対応可能です。労働者にも受診義務がございますので、会社の健康診断を受けない以上、提出拒否をすることは出来ません。

投稿日:2010/03/04 22:29 ID:QA-0019614

相談者より

 

投稿日:2010/03/04 22:29 ID:QA-0037663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

労働安全衛生法規則では、健康診断は1年以内ごとに1回,定期的以下の項目を受診させなければなりません。

1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長(※1)、体重、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査(※2)
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数・血色素量)
7. 肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP)
8. 血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・トリグリセリド(中性脂肪))
9. 血糖値
10. 心電図検査(安静時心電図検査)
11. 尿検査(尿中の糖※3及び蚤白の有無の検査)

また、個人受診で上記を満たしているのであれば問題なく、その提出で会社受診の健康診断に変えることはできます。
しかし、逆に言えば、上記の項目は最低限会社では結果を知る必要があるので、既に個人受診されているのであれば、これらの項目が受診項目としてあるかと、その結果を報告してもらうようにされたほうが良いでしょう。

人によって同じように受診を受けない人もいるのですが、会社としては、健康診断の結果を記録する義務と社員に結果を通知する義務があることから、もし個人受診の結果を通知していただけないのであれば、上司に仕事の状況を確認して、ある意味、業務命令で受診を促すなども考えても良いかもしれません。
(後々、鬱等を発症してその際、会社の健康管理の義務を怠っていると労基署から指摘されたら大変ですので・・・)

投稿日:2010/03/06 07:07 ID:QA-0019632

相談者より

 

投稿日:2010/03/06 07:07 ID:QA-0037672大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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