退職後の失業給付の受給について
いつも大変参考にさせていただいています。
社員の退職後の失業給付についてです。
このたび傷病(うつ病)で退職する社員に、退職後の失業給付の件で相談をされました。まだ、症状があまり良くないため、しばらく就業はむずかしいようです。そのため、すぐには失業給付の受給はできないように考えられます。
また、雇用保険の傷病手当は、手続き時に就業できる状態だったというのが条件だったと認識しています。
そこで「就職困難者」に認定されると、なにか給付されるものがあるのでしょうか。
また、そうなった場合、その症状が回復して、通常の失業給付がもらえるようになった場合、そのつながりはどうなるのでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/02 12:39 ID:QA-0019558
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
求職の申込み後に、病気又はケガのため引続き15日以上仕事に就くことができない場合、失業の基本手当が支給されませんが、その代わりに傷病手当が支給されることになります。
上記の場合、申込み前に既に働けない状態になっているので、原則は、求職の申込みはできないので
(病気やけがのため、すぐには就職できないときは基本手当は支給されません)
なお、上記のような場合、受給期間の延長の申請をすることになり、申請をすれば、通常1年であった受給期間が最大4年間延長されます。
以上、ご参考にしていただければと思います。
投稿日:2010/03/03 03:03 ID:QA-0019573
相談者より
投稿日:2010/03/03 03:03 ID:QA-0037649大変参考になった
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