結婚時などの特別休暇付与について
従業員結婚時や子供出生時の特別休暇付与における休暇取得時期について質問です。
現在下記の規程で運用しておりますが、実態としては業務上休暇が入籍日挙式日に取れない従業員を認めています(1年を越えてしまう方も存在する)
今後、取得時期を入籍してから半年以内などと規程変更を行い、基本的には例外を認めない運用をスタートした場合、従業員には不利益変更となりますでしょうか?
その他気をつけなければいけない点などございましたらご教授いただければと思います。
宜しくお願い致します。
特別休暇
① 本人が結婚するとき 5日 ただし、原則入籍日または挙式日をはさんで、連続していること
② 子供が生まれるとき 2日
③ 一親等内親族が結婚するとき 2日
④ 二親等内親族が結婚するとき 1日
投稿日:2010/03/01 16:35 ID:QA-0019537
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
結婚時の特別休暇に関しましては、法令基準が存在しない分、就業規則で明確な定めがないと取得条件や取得期限等内容において様々な受け取り方が可能になりますので、会社の運用方針に応じきちんと内容を整備されておくべきといえるでしょう。
その際ですが、一度定めた休暇内容に関し、「取得時期を入籍してから半年以内などと規程変更を行う」ことはやはり不利益変更となりますので、原則労働者の同意を得て変更されるべきといえます。
但し、文面内容の変更による不利益とは微小なものに過ぎませんし、半年も経過してから結婚理由の休暇を取得することは社会通念的にも合理性を欠くものといえますので、事情を説明した上で変更への同意を得ることは比較的容易であると考えます。
また単に規定を変更するに留まらず、半年以内に無理なく休暇取得が出来るよう現場での指導を行っておくことも重要といえます。
投稿日:2010/03/01 20:32 ID:QA-0019550
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