健康診断の受診時間の扱いについて
いつも大変参考にさせていただいています。
健康診断の受診時間の扱いについてです。
健康診断を毎年会社でお願いしている病院があり、開始時間を9時からでシフトを組みました。(弊社は就業開始時間が10時です)
そうした場合、9時からの社員は1時間の早出出勤ということになるのでしょうか。
強制的に会社が個人を指定して組んだわけではありませんが、シフト上誰かはその時間帯に受けることになるような状況ではあります。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/18 11:01 ID:QA-0019362
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社が行う定期健康診断に関しましては、直接業務との関連性が薄い為、労働時間として認める義務はございません。
従いまして、御社で特別な定めをしていなければ当該時間分の賃金を支払う義務もございませんが、任意で早出扱いとして賃金支払を行うことは可能です。
但し、遠方の従業員にとっては多少負担になりますので、そうした点も考慮しつつ時間割を決められる事をお勧めいたします。
投稿日:2010/02/18 23:17 ID:QA-0019379
相談者より
投稿日:2010/02/18 23:17 ID:QA-0037572大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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