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健康診断の受診時間の扱いについて

いつも大変参考にさせていただいています。
健康診断の受診時間の扱いについてです。

健康診断を毎年会社でお願いしている病院があり、開始時間を9時からでシフトを組みました。(弊社は就業開始時間が10時です)
そうした場合、9時からの社員は1時間の早出出勤ということになるのでしょうか。
強制的に会社が個人を指定して組んだわけではありませんが、シフト上誰かはその時間帯に受けることになるような状況ではあります。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/02/18 11:01 ID:QA-0019362

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社が行う定期健康診断に関しましては、直接業務との関連性が薄い為、労働時間として認める義務はございません。

従いまして、御社で特別な定めをしていなければ当該時間分の賃金を支払う義務もございませんが、任意で早出扱いとして賃金支払を行うことは可能です。

但し、遠方の従業員にとっては多少負担になりますので、そうした点も考慮しつつ時間割を決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2010/02/18 23:17 ID:QA-0019379

相談者より

 

投稿日:2010/02/18 23:17 ID:QA-0037572大変参考になった

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