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請負社員への報奨金

お世話になります。

当社では、現在製造派遣として入業している派遣社員を直接雇用、もしくは請負職場を形成し、派遣法の対応を図っています。

従来は、派遣社員についても、正規従業員と同様に職場の改善活動等について優秀な提案があれば、会社として表彰し副賞を渡しておりましたが、今後請負職場を形成し、そこで働く従業員に対して発注主となる当社が従来と同様に表彰し副賞を渡すことは、何か問題がありますか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2010/01/28 15:49 ID:QA-0019075

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負社員の場合は当然ながら御社の労働者ではございませんので、福利厚生や賞罰等の内容も含めた就業規則の適用を始め直接の指揮命令を行う事は出来ません。

文面のような表彰制度につきましても、請負職場を形成し明確に区分されている以上、好意で行うものとはいえ基本的に請負社員に御社が直接関わる行為については避けるのが望ましいというのが私共の見解になります。

但し、御社の場合ですとこれまで派遣社員に関しても表彰されていたという事ですので、実際にどのような取り扱いをされていたのかは存じ上げませんが、派遣元が承知しかつ経理及び税法上適切に処理されていたのであればその方法を踏襲されても差し支えないものと考えられます。

実施可否につきましては、請負業者にも相談された上で、念の為経理・税法上の問題に関しても支障が無いか税理士等の専門家にも確認された上で判断されることをお勧めいたします。

投稿日:2010/01/28 20:26 ID:QA-0019084

相談者より

ご回答ありがとうございます。
税務面で問題が無いかも再度検討させていただきます。

投稿日:2010/01/29 13:02 ID:QA-0037458大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

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完全に分けましょう

>従来と同様に表彰し副賞を渡す
この「同様に」という部分に問題となる恐れを感じます。
請負である以上、取引先です。取引先を社員「同様に」扱うのはあまり自然とは言えないのではないでしょうか。

派遣社員を請負に代えて行くのは各社様も取り組んでおられますが、いかに実態として「御社の社員で無い」ように見せるかがポイントです。
「社員扱いしている」ように見せない、あくまで部外者、社外者である扱いであることが徹底されていませんと、偽装派遣という、最も恐るべき事態を招きますのでご留意いただければ幸いです。

投稿日:2010/01/29 13:00 ID:QA-0019097

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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