内定条件としての健康診断
いつも参考にさせていただいております。
一般的に中途採用する場合、書類選考⇒面性⇒内定という流れかと思いますが、内定を出す最終条件として健康診断を受診させ、健康に問題がなければ正式採用という会社が多いようですが、これは法的には問題があるということを聞きました。そうしますと新卒者は通常、成績証明者、卒業見込み証明書と一緒に健康診断書を提出させることも問題かと思います。健康診断者提出については問題なく、その内容で採否を決めることがいけないのでしょうか。もし、法的に問題があるとすると、どんな法律に引っ掛かるのでしょうか。それによっては就業規則の改定が必要となります。(現在は応募時の提出書類の中に健康診断書を提出するよう条文に入れてあります)
何卒ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2009/12/02 22:51 ID:QA-0018424
- *****さん
- 愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
応募書類に健康診断書を求めること自体には問題はないはず
■ 企業として求める人材要件は、性格・能力・体力という3つの基礎要件と、その延長線上にある将来性に要約できると思いますが、その基礎要件の一つである 《 体 = 健康状況 》 を知ることができなければ、新卒の場合、内定(卒業留保条件付雇用契約)さえもできなくなります。
■ 新卒・途中に関わらず、募集、採用に際して入手した個人情報は、関連保護法規に基づき、取り扱うことを公表・確約・実行することが必要ですが、応募書類に健康診断を添付することを条件付けること自体が、法に抵触するというのは、理解しかねるところです。法的問題ありと仄聞されたとのことですが、当方では把握できませんでした。
投稿日:2009/12/04 10:07 ID:QA-0018456
相談者より
ご回答ありがとうございました。
応募書類に健康診断を添付することを条件付けること自体が、法に抵触するという部分が気になりますので、一度その先生に確認してみたいと思います。
投稿日:2009/12/07 11:27 ID:QA-0037216大変参考になった
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