期限付き職員の雇用について
現在「就業規則」には定年の規定はあるのですが、期限付き雇用の規定はありません。新たに期限付きの職員を採用したいのですが、次の点についてご教授願います。
1 現在の就業規則で雇用することが可能か。
2 雇用しようとする者と個別に労働契約を結んで雇用することが可能か。
3 期限付き雇用は出来ない。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2005/08/24 15:29 ID:QA-0001743
- *****さん
- 愛知県/教育(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
就業規則について
労働契約期間は労基法で絶対明示事項として規定されています。
対して就業規則の絶対明示事項とはなっていません。
1 新たな雇用形態の導入であれば御社の就業規則にはこの明示事項が抜けている可能性が高いと思われます。
この場合、就業規則で代替することはできません。
2 可能です。無期、有期併存採用であれば有期労働契約は個別契約とすることの方が自然に思えます。
3 有期雇用を束縛する法令はありません。ただし、これは新たな労働者を雇用する場合に限り、現在雇用する無期契約の労働者を有期とすることは問題がありますのでご注意ください。こうした就業規則の変更は不利益変更になります。
理想的には就業規則は、無期正社員と有期契約社員とで就業規則をわけた方が良いと思います。
就業規則をわけることは法令上許されています。
この場合、本則にて分則があることを明記しておくことが望ましく、事業上の就業規則とはこれらを総合して一体としたものを指します。
投稿日:2005/08/24 22:09 ID:QA-0001751
相談者より
懇切丁寧なご指導ありがとうございました。有期雇用職員の雇用に向け一歩前進できました。
投稿日:2005/08/25 09:48 ID:QA-0030690大変参考になった
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