技術の伝達として外国人研修制度
外国人研修制度を利用して、請負工程にて外国人を受け入れています。昨今の生産減等で請負自体が成り立たない会社もあると聞いています。
まだ当社はそのようなことはなく、逆に増産をいただくほどなのでよいのですが、いつまでも安心というわけではありません。
そこで、発注先と覚書において、少なくとも外国人研修生が終わる(3年間)間だけはある程度の発注数をいただきたいと考えています。
また、もし、最悪のパターンとして当社では請負が成り立たなくなった場合にその外国人研修生を発注元に受け入れてもらえるようにしておきたいと考えています。(発注元でも同様に外国人研修生を受け入れていることから特に問題ないということ)
その場合の契約書(覚書)の雛形があればと思い探したのですが、なく、何かいいものはありませんでしょうか?
また、おさえておかなければならない事項は何がありますでしょうか?
投稿日:2009/04/05 22:45 ID:QA-0015729
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。