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再雇用制度に関する労使協定について

いつもお世話になっております。
弊社で、継続雇用制度の導入をいたします。導入にあたり従業員代表と労使協定を交わす予定ですが、この労使協定書は労基署に届ける必要はないと認識していますが、合っていますでしょうか?
届ける必要なないが、労使協定書は作成をしないといけないのでしょうか?
また、従業員代表が全社員または社員の過半数から同意をもらわなければ労使協定にサインをすることは出来ないのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/01/29 12:15 ID:QA-0014980

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

継続雇用制度に関する労使協定ですが、希望者を全員再雇用する場合には協定の締結は不要です。

また再雇用に関し何らかの選定基準を設ける場合には労使協定の締結が原則として必要ですが、労使協議を重ねる等努力しても締結に至らない場合には平成23年3月31日までの間(※従業員数300人を超える事業所は平成21年3月31日までの間のみ)であれば就業規則のみの定めによって対応可能となっています。

労基署への届出につきましては、労使協定は不要、就業規則は必要です。

また従業員代表が正式に過半数代表者として選出されていれば、協定署名の際に再度過半数の同意を得る必要はございません。

投稿日:2009/01/29 13:51 ID:QA-0014985

相談者より

 

投稿日:2009/01/29 13:51 ID:QA-0035897大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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