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年末調整(定額減税)について

定額減税絡みの年末調整について質問があります。

8月に発覚したのですが、6月の時点で報告が無く、既に4月から就職していた配偶者を定額減税の対象者として、3万円の減税を行ってしまった社員がいます。
これは、年末調整時の年調減税額の計算で再計算されるとの認識で大丈夫でしょうか?

10/1で中途入社した社員がいます。
この方の月次減税は行わず、年末調整時の年調減税額の計算で減税対応を行うという認識でよろしいでしょうか?
ちなみに前職の源泉徴収票はいただいております。

つまるところ、最終的な定額減税は年末調整時の年調減税額の計算ということになり、6月からの減税は仮の金額との認識でいいのでしょうか?
ご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/15 11:37 ID:QA-0144441

ヤナギムシさん
東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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