通勤手当の規程
ご相談に対するご回答について、理解しやすく納得性のある回答を拝見し参考にさせていただいております。ありがとうございます。
今回、通勤手当の社内規定改定につきましてご相談させてください。
現状、高速道路利用料金については「通勤手当」とせず、「その他補助手当」として支給をしており全額課税対象となっております。
国税庁に定められている、通勤手当の非課税対象に「高速道路利用料金」が含まれているため、現在の規定は社員不利益が発生するとして、高速道路利用料金を通勤手当含めるよう、規程の改定要求がありました。
現在、高速道路の利用料金の支払いについては片道分としており、利用者については、就労場所などによる制限も設けているため、以下の項を追記することとしております。
①高速道路の利用料金を通勤手当として定める点についての可不可と、
②通勤手当として定めても可の場合、規定文について以下の表現でも良いか
③規定文として不適切な場合の表現(記載)文例について
ご教示・アドバイスをいただきたくよろしくお願い致します。
(規程文)
高速道路の利用については、会社が認める場合とし、片道の高速道路利用料金を月単位で支給する。
投稿日:2024/06/24 11:45 ID:QA-0140056
- すずのさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
よろしいと思われますが、
限度額、会社が認める場合の条件で決まっている事項については、
記載した方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/06/24 16:52 ID:QA-0140069
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
限度額と高速道路の利用条件についての追記(表現)を検討してみます。
投稿日:2024/06/25 09:45 ID:QA-0140099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手段としまして高速道路の利用が必要であれば、通勤手当として定め支給されるのはむしろ当然の措置といえます。
そして、文言につきましても支給内容が明確になっていれば問題ございませんので、御社判断で高速利用可否を決められるという事でしたら特に差し支えないものといえるでしょう。
但し、税務関連の問題になりますので、詳細に関しましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/06/24 18:34 ID:QA-0140080
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
税関連であり、不安もありました。税理士への確認を進めてみます。
投稿日:2024/06/25 09:49 ID:QA-0140101大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
片道の高速道路利用料金を月単位で支給するのは良いとして、会社が認める場合とは具体的にどんな場合を指すのかは明示しておいたほうがよろしいでしょう。
投稿日:2024/06/25 09:03 ID:QA-0140093
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「会社が認める場合」についての追記(表現)を検討してみます。
投稿日:2024/06/25 09:52 ID:QA-0140102大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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