社会保険 育児休業終了時月額変更の取扱いについて
R6.4月に育児休業から復帰した社員が、週4日勤務の短時間正社員として契約しました。
その後、育児の関係もあって復帰後3箇月ともに月17日未満の出勤となりそうです。ただし、一月は15日の出勤となりそうです。
この場合、月額変更届の対象者となりますでしょうか?
(当社は特定適用事業所ではありません)
HPを拝見する限り、短時間就労者に該当すれば一月だけ15日出勤があれば、その月の給与額で月額変更が可能と思うのですが・・・
よろしくお願いいたします。
年金機構のHPより
イ.育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
※短時間就労者(パート)に係る支払基礎日数の取扱いについては、3カ月のいずれも17日未満の場合は、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって算定します。
投稿日:2024/05/29 12:02 ID:QA-0139111
- 朝潮橋さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
15日以上の月でみてください。
11日以上というのは、3/4要件に該当しない、
特定適用事業所に勤務する短時間労働者のケースです。
投稿日:2024/05/29 15:09 ID:QA-0139122
相談者より
ご回答有難うございます。
15日以上の出勤を確認して対応いたします。
投稿日:2024/05/30 16:03 ID:QA-0139169大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。