労災の休業補償と有給について
労災の休業補償と有給について確認させてください。
業務労働災害が発生して休業が発生する場合、休業の最初の3日間は会社が補償をして、4日目以降から休業補償が開始されると思います。
このとき社員から「有給が残っているので、有給を消化してから休業に入りたい」と申請があった場合、どのように処理すればいいのか教えてください。
例えば12月1日から12月10日まで有給使用することになった場合(公休はひとまず考えないものとしています)、12月8・9・10日を最初の3日間と考えて10割支給されるので会社からの補償はなし、12月11日から休業補償が支給される、という考えでいいのでしょうか。
投稿日:2023/12/05 09:31 ID:QA-0133455
- 瓜@スイカさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休が取得されますと当然ながら賃金が満額支給される扱いになります。
従いまして、別途休業補償は不要でご認識の通りとなります。
投稿日:2023/12/05 11:16 ID:QA-0133468
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 17:17 ID:QA-0133515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
12月1日が待期期間開始日であれば、12月1~3日が待期期間、
12月4日~休業補償対象ですが、有休使用により、
12月11日~休業補償ということになります。
投稿日:2023/12/05 12:30 ID:QA-0133475
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 17:17 ID:QA-0133516大変参考になった
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