無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働安全衛生法第六十八条は”結核”のみを指しますか?

いつもお世話になっております。

新型コロナが2類になってから、猛威を振るっておりますが、季節性インフルエンザ同様に会社からは一定期間出勤停止を社員には依頼しております。
季節性インフルエンザは5日固定、新型コロナは状況に応じて。

過去の人事のQ&A 相談を確認しましたところ、
労働安全衛生法68条(病者の就業禁止)
労働安全衛生規則61条(病者の就業禁止)
に記載の「伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるもの」には季節性インフルエンザも含まれる、という回答がいくつか散見されたのですが、他の情報を確認すると、対象は”結核(労働安全衛生規則61条 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者)”と1~3類?感染症のみで季節性インフルエンザ(や5類移行後の新型コロナ)は対象ではない、と書かれているものが大半で混乱しております。

厚生労働省は「伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者」であるとしています(平成12年3月30日・基発第207号)。ということなので、結核以外で終業禁止を指示する場合、会社は常に休業手当の支給などをしなければならない、という認識で良いのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/20 16:56 ID:QA-0129087

紹介さん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、安衛法第68条で就業禁止とされているのは、労働安全衛生規則第61条におきまして、
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
と定められています。

従いまして、挙げられた行政通達では結核という病名が示されていますが、必ずしも結核に限られるものではないものと解されます。

そして、会社に課せられている安全配慮義務からも、例えば職場の状況や症状等に応じて感染者等に対し出勤しないよう指示されるのはむしろ当然の措置といえますので、「結核以外で就業禁止を指示する場合、会社は常に休業手当の支給などをしなければならない」等といった事にはならないものといえます。

投稿日:2023/07/20 23:21 ID:QA-0129107

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。