給与振込の手数料について
現在、給与振込のできる金融機関を指定しております。しかし、本人の都合で指定外金融機関を希望する者(全体の1%)は会社指定の金融機関と指定外の金融機関の2口座に振込みをし、指定外の金融機関の振込手数料は本人から徴収しております。これは指定外口座に振込む時だけ手数料が発生するためです。他の従業員は指定金融機関を利用し、手数料は発生することはありません。この場合の手数料徴収は違法になるのでしょうか。
また、指定金融機関の振込みは実施せずに、指定外の金融機関のみに振込む場合、手数料を徴収することは可能なのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2005/07/12 09:40 ID:QA-0001232
- *****さん
- 京都府/フードサービス(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
給与振込の手数料について
結論から申し上げますと、給与から振込手数料を差し引くことはいずれの場合もできません。労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反するからです。
一方で労使協定を結ぶことにより控除しても良いのでは、という考えもあります。しかし、通達では、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、労使協定によって賃金から控除することを認める」とされています。よって労使協定を結ぶことによる控除もできないわけです。
会社としては不服かもしれませんが振込手数料も必要経費と考えるしかないでしょう。
投稿日:2005/07/12 10:00 ID:QA-0001233
相談者より
投稿日:2005/07/12 10:00 ID:QA-0030489参考になった
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