雇入れ時健診と定期健診

弊社では4月に定期健康診断を一斉に実施しています。
中途入社で2月や3月に雇入れ時健診を受診した者が、
翌年の4月まで定期健康診断を受診しない状態は、
ただちに法律違反になってしまうのでしょうか。
本人の立場になって考えても「もう受診するのか」
という気持ちが出ることは容易に想像がつきます。
定期健診を一斉に実施する会社ではこういったケースが
発生していると思いますが、一般的にはどのような
対応を取っているのかお教えいただきたく存じます。
従業員にも納得してもらえるような説明をしたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/05/02 12:25 ID:QA-0012278

*****さん
神奈川県/通信(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働安全衛生法を文字通り解釈しますと、入社時期に関わらず年に1回の定期健診は受けさせる義務があるということになってしまいます。

しかしながら、法の主旨はあくまで労働者の健康の保護・増進にあるわけですから、年に1回といった基準についてそれ程厳格に解釈する必要は無いというのが私共の見解です。

実際の職場でも雇い入れ時健診を受けてまたすぐに定期健診を受けるといった対応をされることは少ないものといえます。

従いまして、入社時にのみ発生する1年と数ヶ月程度の間隔であれば特に問題もなく、違法性を指摘されるようなこともまず考えられないでしょう。

投稿日:2008/05/02 23:11 ID:QA-0012286

相談者より

 

投稿日:2008/05/02 23:11 ID:QA-0034917大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。