残業時間の考え方について
弊社では1ヶ月の変形労働時間制を採用しております。1ヶ月の休日は8日もしくは9日と定めています。1ヶ月の所定内労働時間が仮に171時間とした場合、実際労働時間が195時間であり、休日を5日しか取得していなかった場合、残業時間から休んでいない3日分(計24時間分)を引くことは出来ますか?ちなみに休日を取得出来なかった3日分については1.0倍で買取として現金を支給しています。
投稿日:2005/07/05 17:25 ID:QA-0001162
- *****さん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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残業時間の考え方について
休日を買い取り、現金を支給すれば、それは事実上賃金です。これにより月給制や年俸制での社員間の公平性が保たれますが、1ヶ月変形労働時間制の場合は時間外労働がどこからの労働かという問題があります。まとめると次のようになります。
①一日については就業規則その他により8時間を越える時間を定めた日はその時間を、その他の日は8時間を越えた部分
②一週間については法定労働時間を越える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定時間を越えた部分
③1ヶ月における法定時間の総枠(31日の月は約177時間、30日の月は約171時間)を越えた時間で上記①②で時間外労働となる部分を除いた部分
ご相談のケースでは、実際労働時間が195時間であり法定時間を越えますので、超えた時間外労働に対して25%割増しの賃金の支払い義務が生じます。この割増し賃金は買取による支払いでは支払われませんので別途差額支給しなければなりません。
投稿日:2005/07/06 20:35 ID:QA-0001182
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