転勤時の会社負担範囲について
弊社では、会社と従業員の両者同意の下、転勤を行う場合があります。
その際の会社負担の範囲について、世間一般ではどのようにされているのかお伺いしたく存じます。
弊社では現在、転勤となった社員には、毎月住宅手当として数万円支給しています。この内容については就業規則にも記載しています。
その上で、初期費用(敷金礼金)、共益費等も会社が負担すべきと考えるべきでしょうか?好待遇過ぎるという意見もあれば、ネット等で検索すると、「会社負担とすべき」という記載も目立ちます。
今後、会社の基準として統一していきたく考えております。
他社様がどのようにされているかをご教示いただきたく、質問させていただきます。
ご確認の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/02 14:20 ID:QA-0100415
- カエデさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転勤時の会社負担範囲
▼確かに、ネット検索で、多くの情報を入手出来ますが、同じ「転勤支度料」と呼ばれながら、これほど、統一定義のない事項も珍しいと感じられます。
▼転居を伴う転勤には、旅費、荷造費・荷物運賃、保険料、礼金、敷金(長期差入保証金で費用ではない)等が必要ですが、これらは、すべて、明確な実費で、領収書などの証憑類に応じて支払うものなので、転勤回数や戻り転勤に関係なく支弁すべきものです。
▼ 然し、これら以外に、新旧任地において必要な諸雑費で、領収書の提出を求めることが実務的に適当でない費用が発生します。この種の費用は、社内地位、独身、単身、家族帯同、家族数などに応じて違ってきます。これが、本来の転勤支度料と認識することが必要です。
▼ このように、転勤支度金は、他の費用と異なり、支出に伴う領収書などの証憑の提出を求めませんので、非課税(源泉徴収の対象にならない)となるためには、通常必要と認められる範囲内のものでなくてはなりません。この通常必要と認められる範囲内とは、通常の実費負担額に相当する金額ということになります。
▼ 国税は、「通常必要と認められる範囲」に就いて、「役員及び使用人間の適正なバランス」、「同業種、同規模企業との比較相当性」と言っているだけなので、御社において、地位、独単身、家族帯同、家族数などに応じた金額を設定することが必要です。
▼ ご相談以前のコメントになりましたが、この土台部分をシッカリ抑えた上で、御社にとっての各論に就いて是非を検討されることをお勧めします。
投稿日:2021/02/02 18:02 ID:QA-0100440
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
いただいた内容を再度整理し、決定してまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/03 15:05 ID:QA-0100478大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
方針
貴社の事業内容、就業・労働条件、社員の技能などあらゆる要素から判断されるのが労働条件であり、転居費用負担はその一端に過ぎません。対応は正にピンキリで、全く負担しない例から、高級賃貸マンションを会社支提供、海外赴任費や家族の里帰り航空運賃費用までいたれりつくせりな待遇もあります。
貴社の採用状況や収益性などから判断して、転居だけでなく給与水準など総合的な人事制度の見直しとして、必要性があるなら変えるということでしょう。社員の退職も多くなく新規採用にも支障がないのであれば、変更の必要は低いでしょう。
投稿日:2021/02/02 19:31 ID:QA-0100442
相談者より
具体例等記載していただき、誠にありがとうございます。
いただいた内容を基に整理しつつ、決定してまいります。
投稿日:2021/02/03 15:07 ID:QA-0100479大変参考になった
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