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HR調査・研究 厳選記事 掲載日:2019/03/06

利用者急増!
退職代行会社等が関与する場合の留意点

弁護士

岡崎 教行(牛嶋・寺前・和田法律事務所)

4 終わりに

前述の通り、退職したい労働者としては、退職代行会社に依頼をしたとしても、会社から問合せ等があることが十分に想定され、それは当然に禁止されているものではありませんので、あまりメリットを感じることはできないかもしれません。最近では、退職代行会社に対抗して、弁護士事務所でも、退職代行サービスなるものを行っているようです。そこでは、退職代行会社ではやれることに限度があるから弁護士が適任だということ等がうたわれています。

2で辞職について見た通り、労働者は一定の期間的な制約はあるものの、原則として、退職することは自由です。自由に辞められるのですから、個人的には、弁護士であろうが、退職代行会社であろうが、退職手続そのものだけを他者に依頼することのメリットはほとんどないのではないかと思います。

もちろん、退職にあたって、未払い残業代がある、ハラスメントがあった等々の要求をしたいということがあれば、それは弁護士に依頼をするべきであるし、それと併せて退職の手続きについても弁護士に委任をしてしまうというのは十分にメリットがあると思います。
このようなこともあり、個人的には、今後、退職代行会社が関与した退職案件というものはそれほど増えないのではないかと考えています。

『ビジネスガイド』は、昭和40年5月創刊の労働・社会保険の官庁手続、人事労務の法律実務を中心とした月刊誌(毎月10日発売)です。企業の総務・人事・労務担当者や社会保険労務士等を読者対象とし、労基法・労災保険・雇用保険・健康保険・公的年金にまつわる手続実務、助成金の改正内容と申請手続、法改正に対応した就業規則の見直し方、労働関係裁判例の実務への影響、人事・賃金制度の構築等について、最新かつ正確な情報をもとに解説しています。ここでは、同誌のご協力により、2018年12月号の記事「利用者急増!退職代行会社等が関与する場合の留意点」”を掲載します。『ビジネスガイド』の詳細は、日本法令ホームページへ。

【執筆者略歴】
●岡崎 教行(おかざき のりゆき)
2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。2015年1月中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。著者に、「使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル」(共著、日本法令)、「現代労務管理要覧」(共著、新日本法規出版)、「Q&A労働法実務シリーズ9企業再編に伴う労働契約等の承継」(執筆協力、中央経済社)、「Q&A人事労務規程変更マニュアル」(共著、新日本法規出版)等。

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【用語解説 人事辞典】
退職代行
エグジットインタビュー(退職前面談)
ファーム・スペシフィック・スキル
情報の粘着性
オフボーディング
雇用契約書
離職票
労使協定
離職
退職