退職月の社会保険料はどのように精算・徴収するか
従業員が退職する場合、社会保険料を何月分まで徴収し、いつまで給与から控除すればよいのかを、正確に判断しなければなりません。
従業員が退職した場合、退職日や賃金締切日によって社会保険料の精算・徴収方法が異なります。退職月の社会保険料の給与からの控除について、具体例をあげて解説します。
自社の給与支払いの締め日・支払日を確認する
厚生年金保険法や健康保険法によれば、保険料の支払い対象期間は「資格取得日が属する月から資格喪失日の翌日が属する月の前月まで」です。よって前月分の社会保険料を当月支払う給与から控除します。
社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。従業員が月末に退職した場合、資格喪失日は翌月の1日となるため、退職月の社会保険料が発生します。例えば9月30日に従業員が退職した場合、資格喪失日は10月1日になり、9月分の保険料が発生します。しかし、従業員が退職する場合、9月分の保険料を10月に支払う給与から控除するといっても、退職後の10月に支払う給与があるとは限りません。従業員の退職時には、退職した月の給与から2ヵ月分の社会保険料を控除しなければならない特殊なケースが発生することがあります。
また、社会保険料は月単位で発生しますが、給与の締日は末日とは限りません。適切に社会保険料を控除するためには、自社の給与支払いの賃金締日と賃金支払日を確認することが重要です。
退職日に応じて何月分給与まで徴収するか確認する
ここでは、退職日・給与締日・支払日に応じて何月分の給与まで社会保険料を控除すればよいのかを、具体的な例をあげてケースごとに解説します。
月の途中で退職したケース
退職日が9月20日 給与が20日締・当月末日払いの場合
資格喪失日は、退職日の翌日の9月21日です。退職月(9月分)の社会保険料は発生しません。そのため、退職月に支払う給与から徴収するのは退職月の前月分(8月分)の保険料1ヵ月分のみです。
月末に退職したケース
退職日が9月30日 給与が20日締・当月末日払いの場合
資格喪失日は退職日の翌日の10月1日です。退職月(9月分)の保険料が発生します。20日締・当月末日払いのケースでは、翌月も10日分の給与の支払いが発生するため、翌月支払い分の給与から退職月の保険料(9月分)の控除が可能です。
退職日が9月30日 給与が月末締・当月20日払いの場合
資格喪失日は退職日の翌日の10月1日です。退職月(9月分)の保険料が発生します。月末締・当月20日払いのケースでは翌月以降に支払う給与が発生しないため、退職月(9月)に支払う給与から2ヵ月分の保険料を控除します。
入社月に退職したケース
入社した月に退職するケースを「同月得喪」と呼びます。厚生年金保険と健康保険では対応が異なることに注意が必要です。
厚生年金
厚生年金保険では、資格を取得した月に資格を喪失した場合、保険料の納付が必要です。一旦は退職時の給与から保険料を控除しなければなりません。しかし、その月に転職して厚生年金保険の資格を再度取得した場合や、国民年金の資格を取得した場合は、厚生年金保険料の納付が不要になります。このとき、後日年金事務所から会社あてに厚生年金保険料の還付に関する連絡が来ます。還付された保険料の労働者負担分は、退職した従業員に返金しなければなりません。
健康保険
健康保険の場合は、同月得喪のケースでも保険料の納付が必要です。厚生年金保険と異なり、その月に再度健康保険や国民健康保険に加入しても、保険料の還付はありません。
給与を計算して徴収する
退職者の給与から保険料を控除する際、社会保険料を日割り計算する必要はありません。保険料は月単位で発生するからです。
賞与については、標準賞与額と呼ばれる1,000円未満の端数をカットした金額に応じて計算した社会保険料を、支払いの都度賞与から控除する必要があります。ただし、厚生年金保険や健康保険では、それぞれ以下の標準賞与額の上限が設定されており、上限額を超える金額に対しては、保険料を支払う必要はありません。
【標準賞与額の上限】
- 健康保険:年度(4月1日から翌年3月31日まで)の上限額が573万円となり、賞与の累計額で計算する
- 厚生年金保険:1ヵ月150万円が上限となり、同じ月に2回以上賞与を支給する場合には合算する
月の途中で退職した場合、その月の保険料が発生しないのは賞与も同じです。資格喪失日が属する月に支払う賞与からは、社会保険料を控除しないように気をつける必要があります。
人事のQ&Aの関連相談
退職者の社会保険料の2ヶ月分徴収のタイミングについて
いつも参考にさせて頂いております。
今回は退職者の社会保険料の徴収について質問です。
月末退職者、月途中退職者と退職するタイミングで社会保険料の徴収が異なると思いますが、
下記認識で大丈夫でしょうか...
- Salaさん
- 東京都 / 商社(総合)(従業員数 11~30人)
月の途中で退職した社員の社会保険料について。
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令和4年1月19日入社1月分で日割り計算した保険料を天引きして2月15日に給料支給しています。
毎月月末締め15日給料支払いです。
今月15日に退職されて...
- xytjagaさん
- 北海道 / 運輸・倉庫・輸送(従業員数 5001~10000人)
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