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退職者の社会保険料の2ヶ月分徴収のタイミングについて

いつも参考にさせて頂いております。

今回は退職者の社会保険料の徴収について質問です。
月末退職者、月途中退職者と退職するタイミングで社会保険料の徴収が異なると思いますが、
下記認識で大丈夫でしょうか?

※給与は月末締め、翌月25日払いです。


・月途中退職者
退職月の社会保険料は免除なので、
今月で例えるなら、
7/15退職
→8/25支給の7月分の給与からは、7月分の保険料は徴収しない
※7/25支給の6月分の給与からは、6月分の保険料は徴収する


・月末退職者
月末退職者は退職月も保険料は徴収するので、
今月で例えるなら、
7/31退職
→8/25支給の7月分の給与からは、7月分の保険料は徴収する

ただ、年金事務所などのHPには「月末退職者は2ヶ月分の保険料を徴収する」とありましたが、
弊社の月末退職者の場合、
8/25に支給する給与が最後の給与なので、そこで7月分を徴収しているので、
2ヶ月分を徴収する必要がないと思うのですが認識違いでしょうか。

この2ヶ月分の保険料を徴収するというのはどういうことなのでしょうか?「給与が当月払いのときのみの該当」という認識で良いのでしょうか?

投稿日:2022/07/27 13:31 ID:QA-0117575

Salaさん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全て、ご認識のとおりです。

当月払いのときのみ、月末退職者の場合、2カ月分の保険料徴収となります。

投稿日:2022/07/27 17:48 ID:QA-0117594

相談者より

ご返答ありがとうございます。

やはり当月支給の場合のみという解釈でよろしかったのですね。

ありがとうございました。

投稿日:2022/07/28 10:37 ID:QA-0117626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り月途中での退職者は退職月の社会保険料は免除され、一方月末退職者は退職月も保険料は徴収される扱いとなります。

従いまして、2か月分の保険料徴収が発生するのはあくまで給与支払時期によるものですので、御社の場合ですとそのような徴収内容には当たらないものといえます。

投稿日:2022/07/27 19:38 ID:QA-0117601

相談者より

ご返信ありがとうございます。

認識が合っていて安心しました。

投稿日:2022/07/28 10:40 ID:QA-0117627大変参考になった

回答が参考になった 0

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