定年後再雇用の場合の法定外年休
当社の就業規則においては、未消化により失権する年次有給休暇の一定部分(年5日)を傷病特別有給休暇として積立て、一定の条件が満たされた場合に、有給休暇として取得できることとしております(但し、60日が上...
- *****さん
- 東京都/ 商社(総合)(従業員数 501~1000人)
フリーワード | 再雇用 |
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当社の就業規則においては、未消化により失権する年次有給休暇の一定部分(年5日)を傷病特別有給休暇として積立て、一定の条件が満たされた場合に、有給休暇として取得できることとしております(但し、60日が上...
高齢者雇用安定法の改正について、定年後の再雇用制度を導入する予定です。定年後に再雇用された場合に、定年時に有していた年次有給休暇は繰り越せるのでしょうか。再雇用後の年休付与については、定年までの勤続期...
いつもお世話になっております。
この3月に定年を迎える方がいるのですが、業務の都合により4月末まで延長したいと考えています。
現時点では、条件を変えて短期雇用契約を結ぶか、変更なしで単純に4月末まで...
平成18年4月からの継続雇用制度導入について質問させて頂きます。希望者全員を再雇用する制度を導入する場合、雇用保険関係の助成金が受給できる可能性があるそうですが、希望者全員の再雇用を就業規則に明記する...
ある職場で定年退職される社員Aがおります。まだ貴重な戦力であり、もうしばらく勤務してもらいたいのですが、人員抑制の流れから、定年後の雇用延長はなるべく控えるとの会社方針があり、正社員としての雇用はやむ...
2006年4月から義務化されます高年齢者の継続雇用制度ですが、当社では60歳の定年以後再雇用の形式をとることとしています。そこで質問ですが60歳時に支払う退職金のうち、再雇用期間に応じて退職金を減額す...
いつもお世話になっております。
来年4月からの高年齢者雇用確保措置のうち、当社では労使協定による基準の該当者を再雇用とする制度の導入を予定しております。基準は、人事考課が標準であることと、当社は運送業...
当社は現在、高年齢者の雇用確保措置を検討中ですが、継続雇用制度の導入でほぼ固まっています。(嘱託社員として1年更新の再雇用)
対象者は全員ではなく、基準を等級・考課・健康状態の3点で定める予定ですが、...
当方、化学会社です。
(前提)
現在、再雇用制度を構築しようとしています。
その方法論として、60歳(定年)を迎えた従業員は退職し、その後グループ会社(労働者派遣事業許可あり)で最高65歳まで雇用され...
当社では、60歳定年後、再雇用する社員の身分は、社員のままにします。ただ、役職などは、ラインとは別のものにしたいのですが、なにか良い役職はないでしょうか。たとえばアドバイザーとか部長付とかですが。よ...
平成18年度から高年齢者の雇用義務化が実施されますが、対象年齢は厚生年金の定額部分の支給開始年令の引き上げスケジュールに合わせて段階的に引き上げていくと理解しております。
ちなみに平成19年4月~22...
当方、化学会社です。
法令に従い、再雇用制度を構築しようとしています。
制度内容として、子会社の社員として雇用し、親会社への派遣となる場合も多くあるものとなっています。(この子会社は、実態として親会社...
弊社では60歳定年制を取っています。今回、高年齢者雇用安定法への対応の一環として、定年退職者を再雇用をする場合、パートタイマーとして雇用契約をしようと考えています。この場合、有給休暇の付与は継続勤務と...
【前提】
当社は、他社の従業員と業務をそのまま移管することで、この4月に立ち上がりました。その中の業務の1つに、清掃があります。その業務に従事する契約社員のうち、この6月に定年退職した従業員がいます。...
改正高年齢者雇用安定法施行に伴い、当社でも労使検討委員会によりどのような雇用延長制度を導入するか検討しております。その選択肢の一つとして、関連会社での再雇用制度が挙げられております。
その際気になりま...
(前提)
当社は改正高年齢雇用安定法の主旨に則り、「再雇用制度」を策定しようとしています。
方法論として、60歳(定年)を迎えた従業員は退職し、その後グループ会社(労働者派遣事業許可あり)で63歳まで...
定年後の再雇用者についてパート社員として契約し、パート社員の就業規則に準じることとしていますが、その規則上にない子会社への出向や外勤手当、福利厚生等を定年後再雇用者用に別に細則等を定めて運用(それらの...
再雇用について、就業規則上で「業務の都合上、特に必要と認めたときは、新たに期間を定めて雇用することがある。この場合の待遇は別途定める。」ということで既に運用していますが(上限65歳)、平成18年度から...
当社の再雇用制度は1年単位となっており、育児・介護規程は適用しないとしておりました。今回の法改正ではこの条文は削除しなければいけないでしょうか。
現在再雇用制度を検討中ですが、給料、年金、高年齢雇用継続給付金等を勘案した場合、退職金を支給するかどうか決めかねています。退職金制度としての意義、メリットまたは問題点をお伺いします。