再雇用制度について
(前提)
当社は改正高年齢雇用安定法の主旨に則り、「再雇用制度」を策定しようとしています。
方法論として、60歳(定年)を迎えた従業員は退職し、その後グループ会社(労働者派遣事業許可あり)で63歳まで...
- *****さん
- 東京都/ 化学(従業員数 501~1000人)
(前提)
当社は改正高年齢雇用安定法の主旨に則り、「再雇用制度」を策定しようとしています。
方法論として、60歳(定年)を迎えた従業員は退職し、その後グループ会社(労働者派遣事業許可あり)で63歳まで...
定年後の再雇用者についてパート社員として契約し、パート社員の就業規則に準じることとしていますが、その規則上にない子会社への出向や外勤手当、福利厚生等を定年後再雇用者用に別に細則等を定めて運用(それらの...
再雇用について、就業規則上で「業務の都合上、特に必要と認めたときは、新たに期間を定めて雇用することがある。この場合の待遇は別途定める。」ということで既に運用していますが(上限65歳)、平成18年度から...
当社の再雇用制度は1年単位となっており、育児・介護規程は適用しないとしておりました。今回の法改正ではこの条文は削除しなければいけないでしょうか。
現在再雇用制度を検討中ですが、給料、年金、高年齢雇用継続給付金等を勘案した場合、退職金を支給するかどうか決めかねています。退職金制度としての意義、メリットまたは問題点をお伺いします。