無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特定業務(多量の高熱物体を取り扱う業務)

高熱を取り扱う業務についての質問です(特定業務健康診断)
弊社ではアルミの鋳造を行っていますが、アルミ湯の注入から完成までロボットで行っています
(人の手で高温製品を触ることはありません)
規程では溶融又は灼熱させる鉱物は取り扱ってると定義されてますが、具体的な表現になってないので
よくわかりません。
手で直接ふれなくても高熱を取り扱う業務の対象になるのでしょうか?
特定健診の対象になるか否かは産業医の判断で大丈夫でしょうか?

また、特定業務における時間外労働の制限がありますが、違反した場合の罰則をご教授頂きたいです
以上よろしくお願いします

投稿日:2020/12/11 09:41 ID:QA-0099036

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定業務健康診断を受ける義務がある高温作業につきましては、労働安全衛生規則第13条におきまして「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」と定められています。

さらにこれ以外の通達等でも、手で直接触れるといった要件は問われていないようですので、こうした高熱物体を取り扱う業務であれば特定健診を受ける必要が生じるものと解されます。

そして、後段の罰則に関しましては、労働基準法第36条第6項違反ですので、同法第119条に基づき「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」とされます。但し、違反の際即適用されるか否かは行政側の判断によりますが、当然ながら罰則の有無等に関係なく法令遵守をきちんとされなければいけません。

投稿日:2020/12/11 18:04 ID:QA-0099066

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/01/06 09:17 ID:QA-0099606大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。