解雇予告除外認定申請
解雇予告除外認定申請の必要性につきましてご教示下さい。
試用期間中(14日経過)の不適格者への解雇予告通知書を作成し、その中で解雇予告手当として30日分以上の給与を保証する旨と30日後までの社員資格を有する旨を明記しております。
この文面に更に、「転職先が決まった場合は、転職先の就業開始日をもって社員の資格を喪失する」旨を追記したいと思っております。
この文面を追記する事によって、解雇予告除外認定申請を行なう必要があるでしょうか。
投稿日:2006/08/10 13:00 ID:QA-0005698
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
先のご相談の際にお答えいたしました通り、解雇までの日数にあった「解雇予告手当」を支払わなければ、解雇予告除外認定の申請は必要です。
しかしながら、御社の規定を拝見させて頂きますと、「30日前の解雇予告」を行いながら同時に「30日分の解雇予告手当の支給」を保障しているものと読み取れますね‥
ということは、法定の「解雇予告手当の支給」がありますので、即時解雇が可能になり、「解雇予告除外認定」の必要はなくなります。
従いまして、結論としましては、本件の場合「転職先が決まった場合は、‥」の一文の追加の有無に関わらず、「解雇予告除外認定」の必要はありません。
但し、「解雇予告」に関する規定を定める場合には、「30日前の解雇予告」または「30日分の解雇予告手当の支給」のいずれかを行う旨の規定が一般的と思われますので、その点について万一誤解があるようでしたら改めてご返答させて頂きます。
投稿日:2006/08/10 23:36 ID:QA-0005702
相談者より
投稿日:2006/08/10 23:36 ID:QA-0032379大変参考になった
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