雇用継続給付手続について
いつも便利に利用させて頂いております。
雇用継続給付の手続についてお教え下さい。
雇用保険の得喪処理については、4年間保存するように定めがあった
かと思いますが、雇用継続給付(高齢者・育児・介護)の手続後の
事業主控えについては、法定の保存期限はありますでしょうか。
ご教授下さいますようお願い致します。
投稿日:2010/03/17 21:16 ID:QA-0019768
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用保険に関する書類保存に関しましては、雇用保険法施行規則第143条におきまして、2年間(被保険者に関する書類に関しては4年間)の保管義務が定められています。
従いまして、文面の雇用継続給付の手続後の事業主控えについては、2年間の保管義務となります。
投稿日:2010/03/17 21:58 ID:QA-0019770
相談者より
大変よく分かりました。
いつもありがとうございます。
投稿日:2010/03/18 05:00 ID:QA-0037725大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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