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埋葬料について

離婚した社員が死亡退職しました。先妻との間には長男(9才)がおります。親権は先妻です。
埋葬料の支払先についてお伺いいたします。
①社員の実父でよろしいですか。
②長男(9才)でしょうか。
③葬儀費用を葬儀会社に支払った方でしょうか。

※今回、実父が葬儀費用を支払いましたが、健保組合から、支払った実績のわかる領収書の原紙が本来必要と言われました。
法的にコピーでは不可という条文があるのでしょうか。

投稿日:2009/10/30 18:45 ID:QA-0018032

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

いつもご利用ありがとうございます。

今回のケースですが、健康保険法では埋葬料について下記のように定めてあります。

(埋葬料)第100条
 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。《改正》平18法083

この条文を当てはめると、その社員により生計維持されていたものがいない場合に当たるため、埋葬料の支払先(請求者)は実際に葬儀費用を支払った実父になります。この場合の請求では、健康保険組合指摘の通り支払い実績のわかる領収書原本をつけて請求することになっています。

領収書の原本が必要という部分については条文に載っていなかったと思います。この部分については健康保険組合にお尋ねになられたらいかがでしょうか。
 

投稿日:2009/10/31 16:56 ID:QA-0018039

相談者より

 

投稿日:2009/10/31 16:56 ID:QA-0037059あまり参考にならなかった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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