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給与締切日の変更について

今般、当社の給与締切日を変更しようと考えております。具体的には、20日締め・25日払いを月末締め・25日払いにしたいと思っています。支払日は変わらず、締め日が繰り下がるだけですので、従業員に不利益にもならず、とくに問題はないかと思っております。
ただ、変更月の処理について確認したいことがあります。当社は基本給は当月分を、時間外等割増賃金は前月分を当月給与にて支払っております。
仮に、4月度(4月25日支払分)給与から変更した場合、時間外等割増賃金は従来の2月21日から3月20日分に加えて3月末日分までを支払うというところまではいいのですが、基本給部分については従来3月21日から4月20日分を4月25日に支払っておりましたが、今回の変更では4月1日から4月末日分を支払うことになります。その際、やはり3月21日から3月末日分の基本給部分を支払わなければ行けないのか、また支払うとすれば算出方法はどうするのかご教示下さい。

投稿日:2005/08/18 12:54 ID:QA-0001659

藤澤 昌晴さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与締切日の変更について

■基本給については従来の全額後払いから、一部(26日から月末までの期間部分)前払い方式に変更することになります。従って、それに伴って発生する期間差日(変更時期事例では、3月21日から3月末日分)の基本給部分の支払は必要になります。
■算出方法は、労基法12条の平均賃金日額に対象日数を掛ける方式が妥当と思います。なお、平均賃金は、「算定事由発生日前3カ月間の賃金総額を、その期間の総日数で除したもの」と規定され、「直前の賃金締切日から起算する」することが原則になっています。

投稿日:2005/08/18 15:46 ID:QA-0001668

相談者より

 

投稿日:2005/08/18 15:46 ID:QA-0030653大変参考になった

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