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有期契約の更新について

年間の有機契約の方がいて3/31に満了しますので今回、更新はしないのですが
その場合だいたいは2カ月ぐらい前に事前に通達はしています。
更新しないことによって何か起きる問題はあるのでしょうか?
また事前通達の期間は合っているのでしょうか?

投稿日:2026/02/12 10:49 ID:QA-0164364

ユウ2022さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問の件、ポイントは「雇止めが適法かどうか」と「事前予告期間」かと存じます。 1.雇止めの法的枠組み…

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投稿日:2026/02/12 11:03 ID:QA-0164370

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、2か月前に通知されているという事でしたら、通常であれば差し支えございません。 但し、既に反復して更新されてきた方の場合ですと、突…

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投稿日:2026/02/12 11:10 ID:QA-0164371

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 2ヶ月前の通達は、法的基準である30日前を十分に満たす適切な対応です。 更新しない…

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投稿日:2026/02/12 11:51 ID:QA-0164373

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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