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歩合制の算定基礎について

運送業で歩合制を導入しています。

基本的にはトラックの大きさで歩合が決まり、走行距離で歩合率が変わります。

そのため、稼働日(労働日)が少ない月であっても、稼働日(労働日)が多い月より給与が多い時があります。

例えば
4月稼働日18日給与40万
5月稼働日14日給与45万
6月稼働日17日給与44万

このような場合、5月も算定基礎の対象となるのでしょうか。それとも通常通り17日以下のため除外するのでしょうか。

投稿日:2024/06/28 19:47 ID:QA-0140322

がっしーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全て日給ベースでの歩合給ということでしたら、
稼働日が日数となり、
17日未満の月は除いて算定しますので、

5月は除いて算定します。

投稿日:2024/07/01 13:59 ID:QA-0140363

相談者より

ご回答ありがとうございます。

算定基礎の記載例を見ても特に記載がなく困っていましたが、基本通り算定基礎日数をベースに届出する事とします。

ありがとうございました。

投稿日:2024/07/08 22:47 ID:QA-0140703大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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