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36協定電子申請について

いつも参考にさせていただいております。
36協定の電子申請について教えてください。

起算日4月1日での36協定を3月中に電子で申請いたしましたが、
差戻等があり結果、労基署に受付印が4月中の日付となりました。

有効期間は4月1日からではなく、4月受付の日付となってしまうのでしょうか。また受付日前の時間外が生じた場合は違反となってしまうのでしょうか。

ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/29 14:32 ID:QA-0139118

ERサトウさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有効期間はそのままですが、
電子申請に限らず、到達以前は無効という扱いになります。

ただし、出さないよりは出した方がよろいしので、
そのままとし、次回は気をつけてください。

実務面では、
そのことをもって、直ちに違法、罰則とはなりません。

投稿日:2024/05/30 10:01 ID:QA-0139151

相談者より

とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 09:56 ID:QA-0139201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不備が有った内容を一部訂正されたという事でしたら、協定自体は成立しているものといえますので起算日はそのままで差し支えないものといえるでしょう。その場合ですと、新たな受付日以前の時間外労働も可能といえるでしょうが、特異なケースですし念の為監督署に直接確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/05/30 18:53 ID:QA-0139183

相談者より

とてもわかりやすく理解ができました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/05/31 09:57 ID:QA-0139202大変参考になった

回答が参考になった 0

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