有給休暇一斉付与、中途入社の場合
	中途入社した場合の有給休暇の付与日数と付与タイミングについて相談させていただきます。
 
 現在勤めている会社には2022年4月1日に入社いたしました。
 入社半年後の2022年10月1日に有給休暇が付与されましたが、日数が8日であることが最近判明いたしました。
 ただ、会社の規定では7月1日が起算日となっており、2022年7月1日〜2023年6月30日までで8日の付与となっています。
 労働日数の8割以上の勤務はクリアしております。
 この場合、次回の付与のタイミングと日数ですが、
 2023年7月1日に10日(入社後1年半は経過していないため)と、2日(前回付与で10日に足りていない分)が付与されるべきという認識で間違いないでしょうか。
 
 わかりやすく箇条書き致します。
 ・2022年4月1日入社
 ・有給休暇の起算日は毎年7月1日
 ・2022年10月1日 有休8日付与(2022/7/1-2023/6/30)←本来は10日付与では?
 ・2023年7月1日 有休10日付与(入社後1年3ヶ月経過)+2日付与(足りない分)
 
 様々な方の事例を調べましたが、一斉付与の規定のある会社でも、入社後半年の付与にタイミングで10日未満のケースが見つけられませんでした。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2023/03/28 13:49 ID:QA-0125398
- wakyaさん
 - 東京都/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、入社後半年経過のタイミングで10日未満の付与については、法令の最低基準である10日を下回っていますので認められません。
 
 正しくは、
 ・2022年10月1日に10日付与
 ・2023年7月1日に11日付与
 となりますので、遅きに失しますが、直ちに不足分の2日を付与される必要がございます。
 
 ちなみに、文面内容から社員個人の立場からのご質問のようですので、そうであれば当コーナーの主旨と異なりますので、今後は労働者の相談窓口(労働基準監督署等)へご相談頂ければ幸いです。                
投稿日:2023/03/28 20:32 ID:QA-0125412
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                以下のとおりです。
 ・2022年10月1日 10日以上の付与が必要
 ・2023年7月1日   11日以上の付与が必要                
投稿日:2023/03/29 09:32 ID:QA-0125425
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
今後を見据えて制度化を
                ▼一斉付与方式下では。入社時にバラツキがある限り、必ず、生じる問題です。
 ▼今後も起きる問題ですので、都度、悩まない様、制度化を検討されては如何ですか・・                
投稿日:2023/03/29 11:12 ID:QA-0125435
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                入社半年後の2022年10月1日に付与すべきは10日であって、8日ではございません。
 
 その後は、翌2023年10月1日に11日付与となるのが原則ですが、次回付与を基準日である2023年7月1日とするのであれば、付与日数も11日となり、以後は毎年7月1日基準日に法定どおりの付与となります。                
投稿日:2023/03/30 09:08 ID:QA-0125466
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。