無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

五輪、災害対策で需要急増!
ボランティア休暇制度
導入の手順と留意点

5.まとめ

ボランティア休暇を導入することで従業員のボランティア活動への参加が広がり、企業は従業員を通じて社会貢献をすることができます。また、従業員がボランティア活動を経験することで視野が広がり、人としても成長できるという効果も期待できます。

目の前に迫ってきた東京五輪の開催にはボランティアによる支援が必要です。企業には国からもボランティア休暇制度の導入が求められていますが、一方で、働き方改革法が成立したことで、企業は従業員に対して1年に5日の年次有給休暇を利用させなければならなくなり、ボランティア休暇を増やすことには慎重にならざるを得ない面もあります。

このような状況のなか、今後、ボランティア休暇を検討する企業は、まずは手軽な内容で導入し、業務への支障や有給休暇の取得率への影響などを確認しながら、五輪に向け休暇制度を充実させていくという方法もあります。その場合、休暇日数は1~3日の範囲にして全体の影響を抑え、有給休暇への影響を見ていきます。もう少し休暇日数を増やす場合は基本的に無給、あるいは有給とする場合でも全額ではなく一部を支給とすることで様子を見ていくとよいでしょう。


【図表3】ボランティア休暇制度規程例

(総 則)
第1条:この規程は、ボランティア休暇制度の取扱いについて必要な事項を定める。
2 この規程においてボランティア休暇制度とは、自発的かつ積極的に、社会に貢献する活動(以下、「ボランティア活動」という)を行う従業員に対して与える特別休暇制度をいう。

(対象者)
第2条:ボランティア休暇制度の利用対象者は、就業規則に定める正社員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象から除外する。
(1)勤続1年未満の者
(2)前年の出勤率が8割に満たない者

(条 件)
第3条:ボランティア休暇制度は、従業員が自発的かつ積極的に次条に定めるボランティア活動に従事するために休暇が必要な場合、本人の申請に基づき、会社が休暇を与えることが妥当と判断した場合に本制度を適用する。

(ボランティア活動の範囲)
第4条:この規程において、ボランティア活動とは次のものをいう。
(1) 社会福祉(高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉等)
 1. 社会福祉施設における介護、介助、清掃、修理などの活動
 2. 在宅の高齢者における見守り、介助などの支援活動
 3. 青少年の育成・指導のための活動
 4. 地域社会の進行、青少年の健全育成等地域における各種奉仕活動
 5. 心身障がい児・者の学習等支援、就労等の支援活動
(2) 自然・環境の保護・保全
 1. 動植物の保護などの活動
 2. 環境浄化、リサイクルなどの活動
(3) 災害救助・復興
 1. 災害の救助などの活動
 2. 災害復興などの活動
(4) スポーツ
 1. 地域・全国的なスポーツイベント・大会開催の支援活動
 2. 国際的なスポーツイベントの審判・運営等の支援活動
(5) 国際協力
 1. 海外協力隊の参加
 2. 文化・芸術・技術交流のための活動
(6) その他前各号に準じる活動

(休暇の日数)
第5条:ボランティア休暇の日数は、1人当たり1年間10日以内とする。
2 前項の1年間とは、4月1日から翌3月31日までとする。
3 第1項の休暇の単位は原則1日とする。ただし、5日までは午前、午後にわけ半日単位で取得することができる。

(手続き)
第6条:ボランティア休暇を取得しようとする者は、2週間前までに所定の様式に必要事項を記入し会社に届け出なければならない。
2 会社は、事業の正常な運営に著しい支障をきたすおそれがあるときは、その届け出た時期または日数の変更を命ずることがある。

(賃 金)
第7条:ボランティア休暇は1年当たり5日までは有給とし、通常の賃金を支払う。
2 前項の5日を超える休暇を取得した場合は無給とする。

(遵守事項)
第8条:従業員は、取得したボランティア休暇を本来の目的であるボランティア活動以外の活動のために利用してはならない。
2 ボランティア休暇を利用した者は、所定のボランティア休暇利用報告書を提出しなければならない。
附 則
(実施期日)
この規程は、○年○月○日から実施する。


【図表4】ボランティア活動の定義例

ボランティア活動の定義 例① ~分類と具体例を記載~
① 社会福祉…高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉、相互扶助等
② 環境保全…動植物保護、環境浄化、リサイクル等
③ 国際協力…海外青年協力隊の参加、文化・芸術・技術交流等
④ その他の活動…災害救助、地域社会振興、青少年の健全育成、教育・文化・スポーツの振興等

ボランティア活動の定義 例② ~大分類だけを記載~
① 地域貢献活動   ③ 自然・環境保護活動
② 社会福祉活動   ④ 災害地域復興支援活動

ボランティア活動の定義 例③ ~具体的に明記したうえで包括条項も記載~
① 社会福祉施設における慰問などの活動
② 社会福祉施設における介護、食事介助、清掃、洗濯、修理などの活動
③ 心身障がい者の技能修得訓練を支援するための活動
④ 心身障がい児の学習活動を支援するための活動
⑤ 一人暮らしの高齢者および身体上の障がい等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対する外出介助、洗濯、修理、給食サービスなど各種生活支援活動
⑥ 朗読、点訳、手話通訳などの活動
⑦ 災害復興支援のための活動
⑧ 自然・環境保護のための活動
⑨ その他前各号に準じる活動

ボランティア活動の定義 例④ ~広範囲で包括条項も記載~
① 障がい者に対する福祉
② 高齢者に対する福祉
③ 児童・生徒に対する福祉
④ 外国人(難民、残留孤児、留学生等)に対する福祉
⑤ 災害被災者に対する福祉
⑥ 環境美化活動自然環境保護活動(クリーン運動、リサイクル活動等)
⑦ 人命救助
⑧ 地域社会への貢献活動(自治会、自治体活動への参加・協力)
⑨ スポーツ活動等への支援活動
⑩ 青少年健全育成活動(子供会、PTA、ボーイ&ガールスカウト活動への参加、協力)
⑪ その他会社が認めた活動(ドナー登録、提供等)

『ビジネスガイド』は、昭和40年5月創刊の労働・社会保険の官庁手続、人事労務の法律実務を中心とした月刊誌(毎月10日発売)です。企業の総務・人事・労務担当者や社会保険労務士等を読者対象とし、労基法・労災保険・雇用保険・健康保険・公的年金にまつわる手続実務、助成金の改正内容と申請手続、法改正に対応した就業規則の見直し方、労働関係裁判例の実務への影響、人事・賃金制度の構築等について、最新かつ正確な情報を基に解説しています。ここでは、同誌のご協力により、2019年2月号の記事「ボランティア休暇制度 導入の手順と留意点」を掲載します。『ビジネスガイド』の詳細は、日本法令ホームページへ。

【執筆者略歴】
●池田 直子(いけだ なおこ)
社会保険労働士事務所 あおぞらコンサルティング所長。企業向けに人事・賃金・退職金制度コンサルティング労務問題を行う。また、一般向けには執筆等で年金や社会保険のしくみなどもわかりやすく解説。

HR調査・研究 厳選記事

HR調査・研究 厳選記事

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

この記事ジャンル 休日・休暇

無料会員登録

会員登録すると、興味のあるコンテンツをお届けしやすくなります。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

HR調査・研究 厳選記事のバックナンバー

関連する記事