業務委託契約において、時間当たりの報酬支払は労働契約とみなされるか
企業がフリーランスなどの業務委託契約で働く人に対して、時間当たりの報酬で業務を依頼することがあります。業務委託の求人を掲載する各プラットフォームでも時間当たりの報酬を設定する機能が存在しており、時間当たりの報酬の支払いは業務委託契約でできないわけではありません。
業務委託契約であっても、その働き方の実態から労働者と判断されれば、労働基準法や労働者災害補償保険法(労災保険)などの労働法令が適用されます。特に時間当たりの報酬は、労働契約と誤解を招くことがあるため注意が必要です。企業としては、業務委託契約が偽装請負とみなされるリスクがないかをよく検討しなければなりません。
時間当たりの報酬がただちに問題になるわけではない
「時間当たりの報酬は、労働契約とみなされる」と言われることがありますが、時間当たりの報酬を設定したからといって直ちに問題となるわけではありません。時間当たりの報酬の設定は労働契約と見なされる要素の一つにすぎず、他の要素も合わせて総合的に判断されます。
業務委託契約は労働契約とよく比較されますが、民法上に業務委託という定義はなく、請負契約や委任契約、準委任契約にあたります。業務委託契約は、発注者から受けた仕事の完成に対して業務の対価、つまり、報酬が支払われる契約であり、発注者の指揮命令を受けない事業主として扱われるのが原則です。そのため、労働者として労働法令の保護を受けることはできません。
業務委託契約にはメリットがあるがリスクもある
業務委託契約を労働契約と比較すると、企業のメリットとしては、労働法で守るべき社会保険の資格取得・喪失の手続き、社会保険料の納付など、さまざまな負担から解放されるという点があげられます。そのため、本来労働契約とすべきものを業務委託契約としてしまうケースがありますが、これは偽装請負であり、違法とみなされるリスクがあります。時間当たりの報酬であることについて直ちに「問題あり」と考える必要はありませんが、無視してよいとも言えないでしょう。
時間当たりの報酬でも、どのような契約ならよいのか
業務委託契約を結ぶ際は、労働契約とみなされないように細心の注意を払わなければなりません。時間当たり報酬のポイントとしては、依頼する業務に時間的余裕があることや時刻を制限しないことがあげられます。
ただし、時間当たりの報酬だけにとらわれることなく、業務の性質や労働者性があると判断されるさまざまな要素を比較して、総合的に判断しなければなりません。ここでは、労働者性があると判断される要素について詳しく解説します。
労働者性があると判断される要素
労働者性があると判断される要素としては以下のことが考えられます。
業務依頼に諾否の自由がない
「業務の依頼や指示を受注者が拒否できない」「断ると他の仕事に影響する」「依頼を断る業者が他にいない」などの要素があると、労働者性が強まります。業務依頼の諾否は受注者が自分で決められるようにする必要があります。
専属性が高い
「他社からの業務を受注することを制限・制約する」「自分自身の営業活動ができない」などの要素があると、事業者性が弱まります。「依頼した業務に時間がかかって時間的に余裕がない」という場合もその企業での専属性が高くなり、労働者性を強めることになります。
報酬の労務対価性が高い
「報酬を業務時間ベースで決める」「時間外や休日手当に相当するものがある」という要素も労働者性を強めます。成果に基づく報酬や遂行方法の内容で報酬を決定するのがよいでしょう。
業務遂行上の指揮命令や時間的・場所的拘束性がある
「発注者から具体的な指揮命令がある」「マニュアル等があり作業手順や接客態度が指示されている」「業務量・日時・場所等が決められている」「時間的拘束性がある」という要素も労働者性を強めます。細かい指示や契約外の指示はせず、業務の遂行方法・時間配分は本人に任せるようにする必要があります。始業・終業時刻もできれば強制しないとよいでしょう。
代替性がない
「他者が代わりに依頼した業務を行えない」「補助者をつけることが認められない」などの要素があると、事業者性が弱まります。業務の遂行方法は任せ、裁量を持たせるのがよいでしょう。
事業組織に組み入れられている
「評価・研修制度がある」「制服の着用が義務付けられている」「発注した企業の身分証携帯が義務付けられている」などの要素があると、労働者性が強まります。事業組織に組み入れられていると従業員(労働者)として扱われ、労働者とみなされることがあります。
契約内容を交渉できない
「業務内容の交渉をする余地がない」「報酬の算定方法を発注者が一方的に決めてしまう」という要素も事業者性を弱めることになります。契約は対等な立場で締結するのが原則です。
時間当たりの報酬にするときのポイント
業務委託契約では、時間当たりの報酬を設定したとしても、稼働時間や業務を遂行する場所を決める権限が受注者側に強く存在します。「受注者側が時間当たりの報酬で見積もりを出し、合意した上で契約する」ということであれば問題ないでしょう。実際に作業時間が長くなった場合は、報酬を増額することもあり得ます。
業務委託契約であっても時間単価で報酬が支払われることがあり、必ずしも違法とは言えません。しかし、「1日○時間、オフィスで働く」と決まっている場合は、労働者性が強まり、事業者性を否定されるリスクがあります。
報酬が最低賃金と比べてそれほど変わりがないことも、偽装と怪しまれるリスクがあります。「時間当たりの報酬が5,000円以上」などというように線引きをすることはできませんが、業務委託契約で働く場合、自分で所得税を納め、社会保険料を負担し、労災などの労働法令の保護を受けられないため、労働者の時給より報酬を高く設定するのが一般的です。
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