通勤手段の変更に伴う通勤手当について
いつも参考にさせていただいております。
通勤手段の変更に伴う通勤手当について質問させてください。
弊社の規定では、自家用車利用の者は距離に応じた金額、公共交通機関利用の者はその実費額を支給しています。(支給上限はそれぞれで決まっております。)
先日、自家用車利用の者が公共交通機関を利用して通勤したいと申し出てきました。
変更したい理由は、車を手放すからだそうです。
そこで質問なのですが、
①「公共交通機関の利用は〇月〇日からにしてください」と会社が指定していいものか
②通勤手当の変更はどのように計算をすべきなのか
③②に関して多くの会社はどのように対応をしているのか
②は、弊社の規定では「賃金締め日の翌月の給与支給月から変更する」と記載がありますが、基準とする日がいまいちわかっておりません。過去には住所変更に伴って通勤手段を変更する社員はいましたが、その際は住民票の転居日を基準として変更をしていました。(なかには申し出た日が基準ではないのかという声もありましたが、、、)
上記の手続きで問題がないのか、また
以上の3点をご教示いただきたく存じます。
ご回答おまちしております。
投稿日:2019/09/30 19:37 ID:QA-0087255
- ntkさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、自動車を手放すタイミングによりますので、会社が一方的に決めるのではなく当人とご相談の上で決められるべきといえます。
②につきましては、規定通り原則として賃金締め日に合わせ、締め日の前に変更となる分につきましては実費精算で処理されるのが分かりやすいでしょう。
③につきましては、②で述べた方法が一般的といえるでしょう。
投稿日:2019/10/01 09:58 ID:QA-0087270
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本命というのはなく、これを機に規定化を
▼転居、或いは、通勤手段の変更日を、どのように、支給通勤手当に反映させるかは、法で決まっている訳ではありません。
▼従い、他社例にもバラツキがあります。これが、本命、というのもありません。非課税に関する法の趣旨内で決めれば良いことになります。
▼御社の場合、確定したルールがないようですから、会社で試案を作成、労組、或いは、従業員代表と協議の上、規定化されることをお薦めします。
▼尚、自動車類の通勤の場合は、「転居時」が、交通機関の場合は、定期券の「途中解約に要するリードタイム」への配慮を必要とします。
投稿日:2019/10/01 10:45 ID:QA-0087272
プロフェッショナルからの回答
ルール化
①規定を定め、それに沿って運用すれば可能です。一方的に社員の言い分が通る訳ではなく、月ごとなど手続きが明らかになっていることが重要です。今、無いようであれば、話合いで決めるべきでしょう。
②上記期間に沿って実費計算でしょう。
③通勤規定で変更についても転居他あり得る事例を想定し、対応していると思います。あくまで会社の決めごとなので、あらかじめ公知されていることが大切です。
投稿日:2019/10/02 09:38 ID:QA-0087315
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。