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店舗閉鎖に伴う退職金支払後の雇入れについて

当社は専門店チェーンを展開しています。

その中で不採算店舗の閉鎖と新規出店(いわゆるスクラップアンドビルド)を年間数店舗は行っています。

店舗を閉鎖する際には、閉店する店舗のパート従業員さんの中で異動ができずに退職する方には、慰労金という形で約1ヶ月分(個々に金額が違い6~15万円)を支給しています。

先日ある店舗が閉店となり、約十数名の者が退職金を支払い退職しました。

ところが、急遽近隣に新規出店することが決定し、退職者のうちの約半数を再雇用することとなりました。

退職からわずか1ヶ月半しか空いていません。

おそらく、特定受給資格者として失業保険も受けていると思います。

わずかではありますが、退職金を支払った者をわずか1ヶ月後に再雇用することになりました。

税法上・雇用保険上、問題があるかと思いますが、具体的にはどういうことが問題かご教授下さい。

あくまで新規出店は、急遽決まったことで、悪意はないとのことです。

投稿日:2010/09/21 10:52 ID:QA-0022995

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

支払ってしまった退職金

今更払った退職金を戻せとは言えないですし、店舗がなくなるという雇用不安も与えたわけですから、支給された慰労金は問題ないと考えます。
税法上もとくに問題ないでしょう。勤続年数に応じて、多少税法上優遇される可能性はあります。

投稿日:2010/09/21 11:03 ID:QA-0022996

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税法上の問題はない。雇用保険の再就職手当の問合せを

.
■ 慰労金と退職金は、退職所得としての手続きが完了 ( 退職金控除適用で実質非課税? ) 済だと思いますので、特に、問題はないでしょう。雇用保険の方は、受給中に就労した場合は、失業認定日に申告しなければならないことになっています。

■ この場合、すべて、支給停止となるのではなく、受給できる日数 ( 所定給付日数 ) の3分の1以上、且つ、45日以上残して、安定した就職をした場合は、残日数の3割相当分が再就職手当として支給されることになっていると思います。

■ 然し、特定期間内の措置や、給付制限が課される人の場合など、支給要件に若干の差があるようなので、この点、安定所への問合せが必要です。不採算店舗の閉鎖時には、予期しなかった近隣再出店ではありますが、格別の意図があった訳でもなければ、通常の、再就職として取り扱えばよいと思います。

投稿日:2010/09/21 12:50 ID:QA-0022997

相談者より

ありがとうございます。
たとえば、雇用保険の基本手当を受給していて、店舗名は違うものの同じ会社に1ヵ月後に雇用されるわけで、本来わかっていれば休業補償とするべきところと思うのです。
不正受給ととられることはないでしょうか?

投稿日:2010/09/21 12:56 ID:QA-0041261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税法上の問題はない。雇用保険の再就職手当の問合せを P2

.
■ こればかりは、閉鎖と出店が、如何に予測し得ない経営決定であったかを、( 証憑文書を出すのは難しい ) 説明し、安定所に納得して貰えるかどうかによりますので、「 不正 」 と看做されるかどうかは、判断しかねます。回答者が、安定所の担当者なら、先ず、「 眉唾もの 」 としての見方から出発するでしょうね。

■ 閉鎖と出店の意思決定のプロセスは、企業の高度な判断事項ですので、真意を立証するためとは言え、それぞれの決定に至る、議事録のようなものまで、提出するわけにも行かないでしょう。取りあえず、安定所のレスポンスを待ち、問合せがあれば、担当者レベルで、できるだけの対応が可能になるよう、準備されておいては如何でしょうか。

投稿日:2010/09/21 13:45 ID:QA-0022999

相談者より

 

投稿日:2010/09/21 13:45 ID:QA-0041262大変参考になった

回答が参考になった 0

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